岡山弁護士会所属
岡山富田町のかかりつけ法律事務所
肥田弘昭法律事務所

お知らせ

一覧に戻る

2024年08月01日

夫婦間の契約の取消権(民法754条)が民法改正で削除されました!

民法754条は「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。」とありましたが、民法改正により削除されました。したがって、婚姻中の夫婦間の契約も取消しが容易にはできなくなった点は注意が必要です。