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肥田弘昭法律事務所

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2024年05月06日

投資を誘われた時に最低限金融商品取引業者の届出か登録をしているか確認する!

主に投資について規制している法律は、出資の受け入れ、預り金及び金利などの取締りに関する法律(以下「出資法」と言います)と金融商法取引法です。
 出資法は、出資の受け入れの制限、認可を受けた金融機関以外の預り金の禁止、媒介手数料受取の制限、金利、保証料の制限をしています。出資法に違反した場合は、刑事罰の対象となります。
 他方、金融商品取引法は、業として投資の運用や助言を行うことを制限しています。金融消費取引業に該当する行為をおこなうためには、金融商品取引業の登録を受けるか、適格機関投資家等特例業務の届出を行う必要があり、無登録営業には刑事罰が科されます。
 個人や会社から、投資の話があった場合、上記の法律に違反していないか、特に金融商品取引業者として、登録ないし届出(金融庁のホームページに確認出来ます)しているかは必ず確認してください。登録や届出をしておらずに投資の勧誘をしている場合は、それ自体が違法です。投資をしないように気をつけるべきだと私は思います。ご参考にしてください。