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2024年03月15日

小規模企業共済金は相続放棄しても相続人は受け取れますか。

小規模企業共済金は相続人固有の権利として相続財産の対象になりませんので相続放棄したとしても、相続人は受け取れます。小規模企業共済法9条の4第1項1号において共済契約者が死亡したときにその相続人に共済金の全部又は一部を支給すると規定しており、相続人固有の権利を明らかにしています。なお、相続人の範囲及びその順位は同法10条に規定しており、配偶者(内縁も含む)が一位です。ご参考にしてください。但し、相続税の対象にはなります。