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2024年02月29日

養子縁組した場合、養親と養子の子との間の代襲相続権に注意!

養親よりも養子が先になくなった場合、その養子の子に代襲相続権があるかどうかは、養子縁組をする前に養子に子がいるか、養子縁組の後に子が生まれたかによって異なります。
 養子縁組をする前に養子に子がいる場合は、養親とその子との間に血族関係はありませんので、養親の直系卑属になりません。代襲相続権は、養親の直系卑属でない者にありません(民法887条2項但書)ので、その子は、養親の代襲相続人となりません。
 他方で、養子縁組の後に子が生まれた場合は、養子が養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。そのため、養親と養子間で法定血族関係が生じた後にその子は、養子の嫡出子となった者となります(民法727条)。そのため、その子は、養親との間でも血族関係が生じますので、養親の直系卑属にあたり、代襲相続権を有します。
 人生100年時代、養子よりも養親が長生きする場合もありますので、上記のような問題が生じることになります。ご参考にしてください。