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岡山富田町のかかりつけ法律事務所
肥田弘昭法律事務所

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2018年10月24日

裁判手続きを得ない債権回収方法

(1) 保証
  ➡保証人と保証契約書を締結する必要あり。⇔ただし、債務者の倒産リスクを回避できる。
(2) 担保
  ➡抵当権・質権⇔人的保証と比べて確実。但し、抵当権などは、第三者に対抗(権利を主張すること)するため、登記等必要。煩雑・迅速性を欠く。
(3) 相殺⇔商人同士の場合は、商法に特別法あり。双方取引している場合は、迅速で、かつ、確実な担保的機能を有している。但し、契約書や帳簿等、しっかりと取引関係を記録しておかないと、どの債権を相殺したのか等、トラブルになることもあるので注意。
(4) 手形⇔手元に現金がない場合、信用を付与する機能がある。しかし、不渡り等により、銀行取引の停止などによる倒産の危険がある。また、迅速に流通させる目的で、民法よりも、手厚い保護が、所持者に認めらており、安易に手形を振り出すのは危険。
(5) 公正証書による執行文言付き借用証書➡民事執行法の要件を満たせば、民事訴訟の手間を回避できる。しかし、公証役場で作成するので、手間と手数料がかかる。
(6) 和解(示談)