2019年03月10日
~相続法改正~遺贈の担保責任~
改正~遺贈の担保責任~
問)相続法改正前は、不特定物を遺贈の目的とした場合には、給付された物に瑕疵があった場合には遺贈義務者が瑕疵のない物の給付義務がある(旧法998条2項)とされていましたが、相続法改正により、遺贈の担保責任はどうなりましたか。
答)新民法998条は、遺贈義務者は、遺言者の反対の意思表示がない限り、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始時ないし相続開始後特定した場合はその特定時の状態で引渡し、又は移転する義務を負うと改正しました。
このため、旧法下で、不特定物については、遺贈義務者が、瑕疵のないものを給付する義務があったのですが、相続法改正により、改正され、不特定物の遺贈義務者の責任が軽減しました。
もっとも、不特定物は、原則として、中等度のものを引き渡す必要がある(民法401条)ことから、特定前に不適合が生じた物を引き渡した場合は、追完義務を負うことがあります。
また、新民法998条は、任意規定であることから、遺言者の反対の意思表示が遺言書に明記された場合などは、遺言に従うことになります