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肥田弘昭法律事務所

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2019年02月19日

離婚~離婚に伴う慰謝料請求等の支払を求める事案~

問)私は、夫と子供の居るAさんと、平成20年12月頃から、知り合い、平成21年6月以降、Aさんと不貞行為をしてしまいました。すると、Aの夫に、平成22年5月頃、Aさんとの不貞行為を知られてしまいました。そのため、私は、Aさんとの不貞関係を解消しました。その後、AさんとAの夫は同居を続けていたました。平成27年2月頃、Aさんとその夫は、調停離婚が成立したそうです。そうしたところ、私に対して、Aの夫から、離婚の原因を、平成21年6月から平成22年5月頃の不貞行為が原因であることを理由に、離婚に伴う慰謝料請求をする旨の連絡がきました。私は、Aの夫に対して、慰謝料の支払をしなければならないでしょうか。
答)あなたが、単にAとの間で不貞行為に及ぶにとどまらず、AとAの夫を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限り、離婚に伴う慰謝料を請求されることになります(最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決)。上記のご相談内容によれば、あなたとしては、Aとの不貞行為が夫に判明した時点でその関係を解消していることから、上記の特段の事情があるとは言えませんので、離婚に伴う慰謝料を支払う必要はありません。
 最高裁平成31年2月19日第三小法廷判決は、「(1)夫婦の一方は、他方に対し、その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ、本件は、夫婦間ではなく、夫婦の一方が、他方と不貞関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求するものである。
 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、協議離婚上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
 したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
 以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」として、同種事案において、「これ(不貞行為)が発覚した頃にAとの不貞行為は解消されており、離婚成立までの間に上記特段の事情があったことはうかがわれない。」として、離婚に伴う慰謝料を請求することができないと判断をしました。
 但し、注意点としては、「当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして」とあり、不貞行為自体の不法行為責任を否定していません。もっとも、あなたの場合は、不貞行為を理由とする不法行為責任については、すでに平成22年5月頃には、Aの夫に発覚しており、その時点から、3年経過していますので、時効により消滅しています。