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肥田弘昭法律事務所

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2018年10月24日

債権回収のための契約書の重要性~取引先との間の契約関係をめぐる紛争を防止するために~

1 チェックポイント 
□取引先との間で契約書を作成したことがない
□取引先との間で契約書の締結をしたが中身を見ていない
□取引先から支払条件や代金について一方的に不利な要求をされている
□取引先から商品購入の際、不要な商品も一緒に買うよう求められている。
□受注のほとんどを口頭で行っている
□受注した後に契約条件を口約束で変更することがよくある
□受発注の内容を社内の帳簿できちんと管理していない
□取引を始める際、相手方の経営状況を全く確認していない
 2 契約書の意義と内容
(ポイント)契約の成立→保証契約などの例外を除いて当事者の意思の合致があれば、契約は成立します。→契約書は、後々問題が生じないように、当事者間の合意内容を示します。
① 証拠としての価値・・・どのような権利や義務があるのかを明確にする証拠として、裁判では非常に重要となります。
② 契約書はよく読んで契約する(分からない場合、弁護士に相談することを考えてください)。
   裁判では、口頭で説明されたことと契約書が異なる場合、原則として、契約書が重視されます。なぜなら、通常、契約書をよく読んで理解し合意したから署名押印したと(裁判所は)考えるからです。
③ 契約書の作成ポイント・チェックポイント
・権利義務を明確にすること
□誰が□誰に対して□何を□いつ□どのように
・一般条項
□秘密保持条項
□期限の利益
□自動更新
□解約手続条項
□損害賠償
□専属管轄
  ⇔特に専属管轄・損害賠償の条項で不利益な内容でないかを確認。
  専属管轄→相手方の本店所在地とある場合に、相手方の所在地が他県であったとなると、原則として、他県で裁判をする必要がある。
  損害賠償条項→第三者の行為についても、損害を負うなどの条項を入れられそうになった依頼人がいました。
 (注意点)事業者は、「消費者」に該当しないので、事業のために購入した物品等について、消費者法やクーリングオフ制度を原則として利用できません。