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2018年12月09日

家事調停事件の管轄について

問1)私は、離婚等調停を申立てようと考えています。相手方は、他県ですので、私の住所地の家庭裁判所に申立をすることができますか。
問2)私が、相手方の住所地の家庭裁判所に離婚等調停を申立てたところ、相手方は、私の住所地の家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てました。私は、仕事をしている関係で、月2回、同じような内容の調停期日に行くことは困難です。どちらか一つにする方法はありませんか。

回答)
1 問1について
家事調停事件の管轄は、①相手方の住所地か、②当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項、以下「法」と言います)。
 従って、原則として、あなたの住所地で離婚等調停を申立てることはできません。但し、相手方と合意出来る場合は、その管轄合意書面ないし電磁的記録を家庭裁判所に提出(法245条2項)した場合は、あなたの住所地で調停をすることができます。
2 問2について
(1)相手方と話ができる場合は、合意管轄で対応すべきです。
(2)しかしながら、合意管轄ができない場合でも、法9条1項但し書きにより、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」に該当するとして、どちらかの事件の移送を家庭裁判所に上申することが考えられます。但し、移送申立権までは認められていませんので、家庭裁判所に職権発動を促すにとどまります。そのため、必ず認められるとは限りません。