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2018年12月08日

自筆遺言証書の要式の緩和及び施行日について

問い)私は、自筆遺言の方式で、遺言書を書こうと思っています。しかしながら、私の財産が多く、妻や子ども達に対して、個々の財産を個別具体的にすべて自筆で書くのは困難です。相続財産目録だけでも、自書しなくても良いとの相続法改正があったと聞いております。その内容及び施行日を教えて下さい。
答え)
相続法改正により、民法968条1項(自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。)との規定を受けて、民法968条2項が新設されました。
民法968条2項は、「前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。」としました。
この条項の趣旨は、相続財産の目録を添付する場合、署名押印を要件として偽造を防止し、同時に相続財産の目録に自書を要求しないことで、自筆証書遺言の要件を緩和した点にあります。
「自書することを要しない」ので、例えば、不動産登記事項証明書や預金通帳の写し、他人が書いた財産目録、ワープロ等で打ち出した財産目録などで相続財産目録を作成してもかまいません。
この条文の施行日は、2019年1月13日からです。ご参考にして下さい。