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2018年10月27日

独占禁止法~事 業 団 体 の 活 動(8条)~

1 条文 (8条)
  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
  (1) 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
  (2) 第6条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。
  (3) 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。
  (4) 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。
  (5) 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。
 2 競争を実質的制限行為(1号)
 (1) 基本規定
 ア 本号は、一定の取引分野における競争を実質的に制限することのみ
を要件として、行為類型に分類されるところの、「排除行為」、「相互
拘束」などの行為要件を規定していない。したがって、行為態様につ
いては全面的に解釈に委ねられている。
 イ 「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」とは、当該取引にかかる市場が有する競争機能を損なうこと→事業者団体の活動においてもカルテル以外の共同行為に妥当な違法性基準を確立するために必要。
 ウ 課徴金の対象(8条の3・7条の2第1項準用)=8条1号違反行為のうち、共同行為、共同の取引拒絶、事業者間で行った場合の2条6項に該当するのと同等な共同行為
3 国際的協定・契約の締結(2号)
  本号は、事業者団体が外国事業者や外国事業者団体との間で6条の規定に違反する国際的協定・契約を締結することを禁止する。
4 事業者の数の制限(3号)
ア 本号は、事業者団体が一定の事業分野における現在または将来の事業
者の数を制限することを禁止する。
イ 事業者団体へ加入しなければ事業活動の開始や継続が実質的に困難になるという状況のもとで、事業者団体への加入を制限したことが問題とされている。
ウ 「一定の事業分野」は、「一定の取引分野」よりも狭く確定されるものと解されている。
エ 基本類型→専門自由業における事業者団体による加入制限等について、事業者団体としての医師会、歯科医師会が医療機関の開設を制限することにより当該事業分野における事業者の数を制限する行為
オ 観音寺市三豊郡医師会事件(東京高判平13・2・16審決集47-545・判時1740-13)
 →本件医師会は、同医師会に加入しないと医師会の提供する各種便宜を受けられず、診療面で他の会員医師の協力を求めることが困難になる状況のもとで、医療機関開設等の希望について、相談委員会において審議し、常会の意見を参酌し、理事会で同意、不同意当を決定する審議システムを採用し実施した。
 →東京高裁=「医師会の会員でなければ開業することが不可能又は著しく困難であるという状況に至らなくても、医師会の会員でなければ開業することが一般に困難な状況があれば、原告に加入できない又は除名されるということが医療機関の開設等を事実上抑制することは明らかである」とした。
5 構成事業者の機能・活動の制限(4号)
ア 本号は、事業者団体が構成事業者の機能または活動を不当に制限することを禁止する。
イ 本号の実質的な存在意義は、競争の実質的制限にまでに至らないが、競争に悪影響を与えるような行為を規制するところにあるとされる。本号の「不当」については、不公正な取引方法とパラレルに考えて、公正競争阻害性のある行為を指すものと解されてきた。
ウ 専門自由業における独占禁止法の適用は法定の強制加入団体についてもみられる。
 →弁護士・弁理士・税理士・公認会計士などについては国家資格として資格者による独占業務→資格者を会員とする団体の設立と、資格者の当該団体への入会とが法律で義務付けられ、会員には会員の品位保持義務、研修等による業務改善義務などを規定する会則の遵守が義務付けられている法制の下で、標準報酬表の作成、広告活動の制限が問題となっている。
  三重県社会保険労務士会事件(勧告審決平16・7・12審決集51-468)→会員のダイレクトメール・FAX等による広告活動を制限すること及び他の会員の顧客を獲得しないよう求めることを理事会で確認し、会員に周知したことが本条に違反するとされた。
エ 日本冷蔵倉庫協会事件(審判審決平12・4・19)[基本先例]
 →倉庫保険料の届出料金の引上げ決定が、決定を契機に実勢料金の引上げに努力するという程度の認識しかなく、届出料金の引上げに連動して実勢料金の引上げが行われるような状況にもない場合には、競争の実質的制限にあたらず、本条1号に違反しないが、会員が自由になしうる届出を拘束するものとして、本号に違反するとした。
 →日本冷蔵倉庫協会は、おおむね都道府県を単位とする地区冷蔵倉庫協会を正会員、冷蔵倉庫業者を賛助会員とする社団法人である。本件当時、冷蔵庫料金については、倉庫業法により、事前届出制が採用され、冷蔵倉庫業者は、保管料の決定または変更を運輸大臣に届け出なければならなかった。
6 不公正な取引方法の勧奨(5号)
ア 本号は、事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせることを禁止する。
イ 「させるようにする」とは、「させること」までは要せず、不公正な取引方法に該当する行為を行うように事業者に働きかけることを意味する。→働きかけられた事業者が不公正な取引方法に該当する行為を実施すること(不公正な取引方法を用いること)は必要ではない。
ウ 事業者団体が、①構成事業者に特定の事業者との取引を拒絶させること、②構成事業者の取引先事業者等をして特定の事業者との取引を拒絶させることが本号に違反するとされている。
以上
(参考文献)
1 条解独占禁止法
2 論点体系独占禁止法
3 独占禁止法概説【第5版】
4 公正取引委員会HP
5 ケースブック独占禁止法
6 公正取引審決判例精選