2018年10月27日
独占禁止法~不公正な取引方法に関する基本3(再販売価格の拘束)~
第1 再販売価格の拘束
1 再販売価格の拘束(2条9項4号)
(1) 2条9項4号(共同の取引拒絶)
自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
(2) 再販売価格の拘束とは、瀬藤な理由がないのに、商品の供給者が相手方とその取引先との取引の内容たる対価(相手方の販売価格)について制約を加えることをいう。
→イ=直接の取引先の販売価格の拘束と間接の取引先の販売価格の直接的な拘束を規制
ロ=直接の取引先を通じた間接の取引先の販売価格の拘束を規制
(3) 「 正当な理由がないのに、」→原則違法
但し、再販売維持契約(23条)で、一定の場合、適用除外されている。
2 公正競争阻害性=自由競争基盤に対する侵害
「再販売価格の拘束は、販売業者の事業活動においてもっとも基本的な事項である販売価格の自由な決定を拘束するものであり、いい換えれば、本来市場メカニズムを通じて自由に決定されるべき価格に直接介入し、販売業者の価格競争手段を封じ、必然的に価格競争を消滅させる効果・影響を有する点に公正競争阻害性が認められる」(田中・不公正取引73頁)
3 関係ガイドライン
(1) 流通・取引慣行ガイドライン第2部「第一 再販売価格維持行為」
(2) フランチャイズ・ガイドライン「統一的営業・消費者の選択基準の明示の観点から、必要に応じて希望価格の提示は許容されるが、本部が加盟者に供給している商品について加盟者の販売価格を拘束することは、原則として「再販売価格の拘束」に該当する」
(3) 事業者団体ガイドライン
(4) 農協ガイドライン
4 「排他条件付取引」(一般指定11項)及び「拘束条件付取引」(一般指定12項)との関係
原則類型 一般指定12項→再販売価格維持・排他条件付取引が一般指定12項から、特に行われやすい類型を抽出した関係
5 構成要件
(1) 「自己の供給」する「商品」
・「役務」についての取引に関する再販売価格の拘束は該当しない。
・独立の業者から仕入れる商品の販売価格の拘束は該当しない。
・利用許諾が認められたライセンス技術を用いた製品の販売価格または再販価格を制限する行為は該当しない(知的財産ガイドライン第4-4(3))。
・供給者ではなく需要者によるその相手方である第三者に対する販売価格の拘束(部品の製造元に対して、仕入れ業者が、他の仕入れ業者に対する販売価格を拘束する場合など)は該当しない。
→一般規定12項などで対応される。
(2) 「当該商品」の販売価格
→自己が販売、供給する商品であっても、その商品を購入した相手方が当該商品を加工し他の商品へ変化したとみられる場合には、その変化した商品の販売価格を拘束しても「当該商品」の販売価格を拘束するものとはいえず、「再販売価格の拘束」の規制の対象とならない。
(3) 「販売価格を定めて」
・確定した価格・値引率の設定・値幅の指定・メーカーの事前の承認を得た価格・近隣店の価格を下回らない価格・一定の価格を下回って販売した場合には警告を行うなどにより、メーカーが流通業者に対し下限として暗に示す価格など(流通・取引ガイドライン)
・希望小売価格など←流通業者に対して単なる参考として示されている限り、違法とならない(流通・取引ガイドライン)
(4)「拘束」=被拘束者による販売価格の自由な決定を拘束すること、または、被拘束者をしてその販売先の販売価格の自由な決定を拘束すること
ア 判断基準
判例=取引条件に従わない場合は経済上なんらかの不利益を伴うことにより現実にその実効性が確保されていれば足りる。
流通・取引ガイドライン=メーカーによる何らかの人為的手段によって、流通業者がメーカーの示した価格で販売することについての実効性が確保されている否かで判断する。
イ 流通・取引ガイドラインの例
(ア)合意により拘束する場合(文書によるか口頭によるかを問わず、メーカーと流通業者との間の合意によって、メーカーの示した価格で販売するようにさせている場合)
例)メーカーの示した価格で販売することが文書または口頭による契約で定められている場合またはその点に関する流通業者の同意書を提出させる場合等
(イ)経済上の不利益を課すことにより拘束する場合(メーカーの示した価格で販売しない場合に経済上の不利益を課し、または課すことを示唆する等何らかの人為的手段を用いることによって当該価格で販売するようにさせている場合)
例)メーカーの示した価格で販売しない場合に出荷停止、出荷量の削減、出荷価格の引き上げ、リベートの削減、他の製品の供給拒絶等の経済上の不利益を課し、または課す旨を通知・示唆する等
(ウ)その他の人為的手段を用いることにより拘束する場合
例)メーカーの示した価格で販売しているか否かを調べるための販売価格の報告徴収、店頭検査、派遣店員による価格監視、帳簿等の書類の閲覧を行う場合等
(5)「自己の供給する商品を購入する相手方」(販売価格を拘束される者)
ア 流通・取引慣行ガイドライン→「拘束」には、メーカーが直接の取引先に対して行う場合のみならず、間接の取引先である小売業者や二次卸等に対し、卸売業者を通じて、あるいは自ら直接に、その販売価格を拘束する場合も含まれることを明らかにしている。
イ 審決例
(ア) 4号イ(旧一般規定12項(1))
・ 日本ハム事件(勧告審決平11・2・24審決集45-191)
自己の直接の取引先ではなく、自己の子会社または販売会社の取引先に対する販売価格の拘束
・ピエトロ事件(勧告審決平12・8・9審決集47-305)
メーカーが独立した卸業者を通じて小売業者に商品を販売する際に、小売業者の再販売価格を拘束する場合
(イ) 4号ロ(旧一般指定12項(2))
・グリーングループ(日田天領水)事件(勧告審決平16・6・14審決集51-463)→メーカーが一次卸業者をして二次卸売業者に対する指導を行わせ、二次卸売業者がその取引先である小売業者を指導して、当該小売業者の販売価格を希望小売価格通りの価格に改めさせた場合に該当するとした。
(ウ) 親子会社間の取引と再販売価格の拘束→「通常その子会社との親子会社間取引は、実質的に同一企業内の行為に準するものと認められる」か否か(流通・取引慣行ガイドライン)。
100%子会社
50%を超えるが100%には満たない子会社
(6)「正当な理由がないのに」(公正競争阻害性)=原則違法
育児用粉ミルク(和光堂)事件最高裁判決(最判昭和50・7・10)
「正当な理由」とは、公正な競争秩序維持の見地からみて、当該拘束条
件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないこ
とをいうと判示するとともに、事業経営上、取引上の必要性、合理性は、
「正当な理由」に含まれない。
(7) 委託販売・取次と再販売価格の拘束
(流通・取引慣行ガイドライン)「メーカーの直接の取引先が単なる取次として機能しており、実質的にみてメーカーが販売していると認められる場合→違法とならない。
第2 事例検討(条解独占禁止法150頁ないし157頁)
1 粉ミルク業界の4大メーカーの1つであった明治乳業(市場占有率約30%)の販売会社である明治商事は、販売を開始した新粉ミルクの価格維持のため、①自ら当該商品の卸売価格および小売価格を決定し、卸売業者にはその希望卸売価格で販売することを、小売業者にはその卸売価格で仕入れたうえ希望小売価格で販売することをそれぞれ求め、②当該商品を希望卸売価格で販売する旨約束した登録卸売業者および希望小売価格で販売する旨約束した登録小売業者に対して販売することとし、③約束を守らなかった販売業者にはリベートを削減する方針をとり、これを実施した(和光堂を含む他の4大メーカーもほぼ同時期に同一の方針を採用・実施した)。
2 構成要件該当性について検討すること。
3 適用除外の条文(23条)の検討。
(参考文献)
1 条解独占禁止法
2 論点体系独占禁止法
3 独占禁止法概説【第4版】
4 公正取引委員会HP
5 ケースブック独占禁止法
6 公正取引審決判例精選