2026年02月01日
令和8年4月1日新民法施行後、共同親権者である父母の離婚により別居後の子の居所をどのように定めるかについて意見対立があるときはどうなりますか。
1 裁判所に子の居所の決定についての親権行使の指定(民法824条の2第3項)請求をすることが考えられます。
民法824条の2第3項
特定の事項に係る親権の行使(第1項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又はは母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
2 裁判所に監護者の指定の申立て(民法766条1項及び2項)をすることが考えられます。
民法766条
1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 既に父母の一方が子を連れて別居した後の段階であれば、上記の各結果として他の父母が、子の引き渡しを求めることが考えられます。
(注意令和8年2月1日時点の法令によります)