2026年01月16日
【親族・離婚】 令和8年4月1日施行により親子交流(面会交流等)に何か違いが生じますか。
(1) 父母の婚姻中の親子交流が明文化されました。
民法817条の13
第1項 第766条(第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第2項 前項の協議が調わないとき、又は協議することができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
(2) 審判前の親子交流の試行的実施の制度ができました(家事手続法152条の3)
家事手続法152条の3
第1項 家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
この制度により、家庭裁判所は、家事審判等の手続中に、親子交流の状況等をその後の調整や判断資料とすることを目的として、事実の調査のため、「当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。」仕組みを整えた。
(3) 審判による父母以外の親族と子の交流の定めが新設された。
民法766条の2
第1項 家庭裁判所は、前条第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
但し、父母以外の親族が子の交流についての審判の請求をする場合は、その親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限られる(同2項かっこ書き)。その親族が子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者である場合、過去に当該子を監護していた者に限られる(同2項2号かっこ書き)。
民法766条の2は離婚後の規定であるが、婚姻中であっても、同様の内容の規定が民法817条の13第4項、5項に規定がある。
(注意 令和8年1月16日時点の法令による)