岡山弁護士会所属
岡山富田町のかかりつけ法律事務所
肥田弘昭法律事務所

お知らせ

一覧に戻る

2018年10月27日

独占禁止法~不公正な取引方法に関する基本2(共同の取引拒絶)~

第1 共同の取引拒絶
1 共同の取引拒絶(2条9項1号)
(1) 2条9項1号(共同の取引拒絶)
   1号本文 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
   イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量を若しくは内容を制限すること
   ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
 (2) 供給にかかる共同の取引拒絶
 (3) 形式的要件
  ア 「競争者」=現に競争関係にある事業者(顕在的競争者)だけではなく、潜在的な競争者(将来競争者となりうる事業者)も含まれる。取引先で競合している場合など実質的に競争関係にある事業者は「競争者」に該当する。
  イ 「共同して、行為をすること」については、共同して取引を拒絶することを決めた事業者のすべてが現実に取引を拒絶することまでは必要とされない。
   ・従来取引関係がなかった事業者から新規に取引の申込みがあった場合にこれを拒絶することも「取引を拒絶し」に含まれる。
   ・販売業者を通じて需要者に商品を供給している場合であっても、直接需要者に商品を配送しているなど実質的に当該需要者が取引の相手方であると特定でき、かつ当該需要者への商品の供給を拒絶するものであるとみられる場合には、例外的に当該需要者に対して「取引を拒絶し」たことに該当する。
 ウ  「させること」には、明白な強要であることまでは必要でなく、当該他の事業者に対して特定の事業者と取引をしないことを要求し、当該他の事業者がその要求に従ってこれを実行していることで足りる。
 (4) 実質的要件
  「正当な理由がないのに」→競争排除
 2 共同の取引拒絶(一般指定1項)
 (1) 一般指定1項
正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下
「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
① ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
② 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
(2) 供給を受けること(購入すること)にかかる共同の取引拒絶
(3) 形式的要件
 ① 自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という)と共同して、ある事業者から商品若しくは役務の数量若しくは内容の制限をすること、②競争者と共同して、ある事業者から商品もしくは役務の供給を受けることを拒絶させ、または供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させることである。
 →各要件は第1の1の(3)を参照
(3) 実質的要件
 「正当な理由がないのに」→競争排除
 第2 事例検討
  1 2条9項1号関係
  【着うた事件(東京高判平22・1・29審決)】
  (1) 共同の直接供給拒絶
   ア レコード会社5社が、レーベルモバイル株式会社(以下、「レーベルモバイル」という)を設立して着うた提供業者の参入によって着うたの配信価格の安定が脅かされることのないよう、他の着うた提供業者に対して利用許諾の方法では楽曲を提供しないこととしたことを、旧一般規定1項の共同の取引拒絶に該当し19条違反とするとした。
   イ 公取委→①利用許諾を行わないようにしている行為の取り止め、②その旨の関係5社(他のレコード会社4社とレ-ベルモバイル)への通知、自社従業員および配信業務を行おうとしている者への周知を命じるとともに、③違反行為と同様な行為を行わず、今後それぞれ自主的に原盤権の利用許諾の可否を決定することなどの措置を講じることを命じた(審判審決平20・7・24審決)。
   エ 東京高裁→旧一般規定1項の共同の取引拒絶の趣旨「拒絶者集団が意思の連絡をもって共同で取引を拒絶する行為が被拒絶者の市場における事業活動を不可能又は著しく困難にし、ひいては不公正な取引につながる弊害があるため、その弊害を除去することにある」とした。
   オ 本件共同の取引拒絶における関係レコード会社5社の合計市場占有率は、提供楽曲の割合で約47%、ダウンロード回数の割合で約44%である。
  (2) 意思の連絡
   ア 意思の連絡が直接証拠で認定できない事案であった。
   イ 意思の連絡とは、複数事業者で相互に同内容の取引拒絶を実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思であることを意味し、意思の連絡を認めるに当たっては、・・・・・他の事業者の取引拒絶行為を認識して、暗黙のうちにこれを認容することで足りるもの」と解すべきであるとし、広く捉えた。
  (3) 意思の連絡を認定したポイントの事実
   ア 着メロ提供事業のビジネス構造に対する5社の不満、レーベルモバイル設立の経緯、着うた提供事業を開始する動機や経緯。
   ポイント)着メロ提供事業においては原盤権を有するレコード会社に利益がなかった点→5社で結束して、レコード会社以外の新規参入を排除を意図。
   イ レーベルモバイルの運営委員会等における5社の要職を担う者同士による検討状況、アフィリエート戦略(レコード会社が望まないサービスをしていないこと、着メロなど競合性の高いウェブサイトを運営していないこと)の検討の経緯。
   ウ 他の着うた提供事業者からの楽曲提供の申し入れに対する5社の対応であって、結果的に5社は他の着うた提供事業に対して利用許諾の方法での楽曲提供をほとんど行っていない。
  2 一般規定1項関係
  【千葉新聞不買事件(東京高決昭30・4・6審決)】
  (1) 新聞発行本社3社が共同して、川下の取引業者である新聞販売店に対して特定の競争者である千葉日報社から「千葉新聞」の供給を受けることを拒絶させて、特定の競争者である千葉日報社の事業活動を不当に困難とさせた。
  (2) ①朝日新聞社、②読売新聞社、③毎日新聞社は、昭和30年に千葉県における発行部数の大幅な減少が千葉新聞を発行する千葉日報社の新規参入によるとして対抗阻止を講じることにした。
  (3) 新聞発行本社3社は、各新聞販売店(155名)との会合を別々に設け千葉日報社と取引しないことを約束させたうえ、新聞販売店の合同会議において「千葉新聞」不買決議をし、その旨千葉日報社に通知させた。
  (4) 新聞発行本社3社→排他条件付き取引
    各新聞販売店→原始一般指定1号(取引拒絶:不当不買)
  (5) 一般指定1項の要件該当性の検討?
(参考文献)
1条解独占禁止法
2論点体系独占禁止法
3 独占禁止法概説【第4版】
4 公正取引委員会HP
5 ケースブック独占禁止法
6 公正取引審決判例精選