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2026年01月05日

勤めた会社が倒産してしまい賃金が未払のまま退職となりました。未払賃金の支払いはどうなるのでしょうか(注:令和8年1月5日時点)。

1 未払賃金立替払制度について
  企業倒産により賃金未払のまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度があります。
  以下では、制度を利用するための要件について概説します。
2 事業主に係る要件
 (1) 労災保険の適用事業の事業主(労働者を一人でも雇用している事業者であれば原則適用があります)であり、かつ、1年以上事業を実施していること
 (2) 倒産していること
   ア 法律上の倒産
     ① 破産手続開始決定を受けたこと(破産法)
     ② 特別清算開始命令を受けたこと(会社法)
     ③ 再生手続開始決定があったこと(民事再生)
     ④ 更生手続開始決定があったこと(会社更生法)
   イ 事実上の倒産(中小企業事業者のみである点に注意)
     事業活動を停止しており、再開見込・賃金支払能力がないことを労働基準監督署長が認定したこと
     なお、中小企業事業主とは、次のいずれかの事業主である。
     ① 資本金の額等が1億円以下又は労働者数が300人以下で、以下の業種以外の業種
     ② 資本金の額等が1億円以下又は労働者数が100人以下の卸売業
     ③ 資本金の額等が5千万円以下又は労働者数が100人以下のサービス業
     ④ 資本金の額等が5千万円以下又は労働者数が50人以下の小売業
3 労働者に係る要件
  (1) 破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6ヶ月前の日から2年の間に退職していること
  (2) 未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には、破産管財人等が署名(事実上の倒産の場合には、労働基準監督署長が確認する。)
  (3) 破産開始手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払請求をすること
4 立替払の対象となる賃金
   退職日の6ヶ月前から請求日の前日までに支払期日が到来している未払賃金。但
し、総額2万円未満のときは対象外である。
   ①定期給与②退職金は含まれる。賞与や解雇予告手当は含まれない点で注意を要する。
5 立替払の額
  未払賃金総額の8割が原則である。次の限度額がある。
  ①45歳以上は370万円が限度額であり、立替払いの上限額は296万円(8割)
  ②30歳以上45歳未満は220万円が限度額であり、立替払いの上限額は176万円(8
割)
  ③30未満は110万円が限度額であい、立替払いの上限額は88万円(8割)
6 実施機関
  独立行政法人労働者健康安全機構
  <本社所在地>
〒211-0021
神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 独立行政法人労働者健康安全機構 事務管理棟
TEL 044-431-8600 (総務部)
<未払賃金立替払相談コーナー>
TEL 044-431-8663
相談時間:土日祝日を除く9:15~17:00