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2025年11月10日

令和7年6月2日の令和7年6月1日施行の刑法の経過措置について(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律、以下「法」と言います)の訂正についての解説

(問題)令和7年6月1日以前に執行猶予判決を言い渡された場合、刑法27条2項の「同項の刑の言渡し」に該当し前刑の執行猶予が取り消されるか(効力継続期間の適用があるか)。
(結論) 前の刑の言渡しが令和7年6月1日以前であれば刑法27条2項の適用はされないので刑は取り消されない。
(解説)
1 刑の執行猶予の猶予期間経過の効果に関する経過措置
第四百四十八条第1項 新刑法第二十七条第二項から第六項まで及び第二十七条の七第二項から第六項までの規定は、新刑法第二十五条又は第二十七条の二(これらの規定を前条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡しが刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)以後にされた場合について、適用する。
 2 解説
「刑の全部の執行猶予の言渡し又は刑の一部の執行猶予の言渡し」は、「刑法等一部改正法の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)以後にされた場合について、適用する。」とありますので、執行猶予期間経過の効果に関する新規定は、前刑の執行猶予の言渡しが刑法改正法の施行日以後(令和7年6月1日)にされた場合について適用される。
すなわち、刑法27条2項「前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。」の「同項の刑の言渡し」の刑の言渡しは、令和7年6月1日以後にされる必要がある。
したがって、「令和7年6月1日以前に言い渡された執行猶予であれば、改正法の適用はない」ということになります。この点について、「令和7年6月2日の令和7年6月1日施行の刑法の経過措置について(刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律、以下「法」と言います)。」は訂正致します。