2025年11月01日
相続~被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者について(最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決)~
1 最高裁判所第三小法廷令和6年11月12日判決要旨(ウエストロー文献番号文献番号 2024WLJPCA11129001)
被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない。
2 理由
判決は「民法887条2項ただし書は、被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合等について、被相続人の子の子のうち被相続人の直系卑属でない者は被相続人の子を代襲して相続人となることができない旨を規定している。これは、被相続人の子が被相続人の養子である場合、養子縁組前から当該子の子である者(いわゆる養子縁組前の養子の子)は、被相続人との間に当該養子縁組による血族関係を生じないこと(民法727条、大審院昭和6年(オ)第2939号同7年5月11日判決・民集11巻11号1062頁参照)から、養子を代襲して相続人となることができないことを明らかにしたものである。そうすると、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書も、被相続人の兄弟姉妹が被相続人の親の養子である場合に、被相続人との間に養子縁組による血族関係を生ずることのない養子縁組前の養子の子(この場合の養子縁組前の養子の子は、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者に当たる。)は、養子を代襲して相続人となることができない旨を定めたものと解される。したがって、被相続人とその兄弟姉妹の共通する親の直系卑属でない者は、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができないと解するのが相当である。」とした。
3 条文
〇(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
〇(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
4 養子縁組と相続
(1) 本件で代襲相続を否定された被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となることができない者(丁)
(2) ①甲に実子乙がいた。②丙に子供丁がいた。③甲が丙を養子にした。④甲は死亡した。⑤丙が死亡した。⑥乙が死亡した。⑦丁は乙を代襲相続できない。
(3) ポイントは、甲が丙を養子にする前に丁が生まれたか、甲が丙を養子にした後に丁が生まれたかである。
(4) 仮に乙が丁に相続させたい場合は、乙が丁と養子縁組をするか、遺言を書くことが考えられます。
5 遺言作成や養子縁組について
本件判決のとおり、相続関係は少子化により相続人の不在が生じており、遺言や養子縁組が重要ですが、法律的に難しい問題がありますので肥田弘昭法律事務所までよろしくお願い致します。