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肥田弘昭法律事務所

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2025年10月07日

令和7年10月4日付借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査報告書(以下「報告書」と言います)が公表されました。貸主、借主、双方重要な内容です。借地借家のトラブルは肥田弘昭法律事務所にご相談ください。

1 報告書は本報告書の目的として「令和年間に限ってみても資料に掲げた多数の裁判例が存在していることから示唆されるように、現実の社会では、借家関係の終了をめぐって正当事由の有無が争われる事例が生じていると見られる。そこで、近時の裁判例の分析を通じて、これまでの議論で提示されてきた分析が現在でもなお妥当するのか、それとも、従来の分析とは異なる状況や傾向が見られるのかを改めて検討する必要があると思われる。」(同1頁)としています。
2 不動産投資も盛んになり物件のオーナーとして貸主になる立場の個人も増えてきたと思います。ただ、借地借家法が貸主に厳しい法律であることを知らない方も多くそのため、トラブルになって相談に来る方も多いです。また、サブリースによる企業の一括借り上げのケースも、個人が貸主、企業が借主として、力関係は圧倒的に借主が上ですが法律上は借主が守られるとの逆転現象も生じており問題となっています。
3 報告書は、更新拒絶による借主の退去における近年の裁判例などを分析しており、これから貸主になろうとする方、借主であり不当に更新拒絶されている方双方にとって有益な報告書です。建物賃貸借契約を締結している方は参考にすべきですので情報提供致します。
4 条文
 借地借家法第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

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