2025年09月26日
令和7年10月1日から法務大臣によって指定された「指定公証人」が在籍する公証役場においてWEB会議(リモート)で公正証書遺言を作成することができます。ご相談は肥田弘昭法律事務所に!!!
1 民法969条2項により、公正証書遺言は、公証人法の定めるところにより作成されます。
そして、公証人法は、同法37条2項及び同40条3項によりWEB会議方式によって公正証書遺言の作成手続きを行うことを可能にしました(令和5年法律第53号により改正)。
そのため、上記の条文の要件を満たせば、WEB会議方式により公証役場に行かなくとも公正証書遺言の作成が可能になりました。
遺言の中身にのみならず、公証人とのやり取りも大変ですので、WEB会議方式での公正証書遺言の作成をお考えの方は、当事務所にご依頼ください。
2 関係条文
〇民法(公正証書遺言)
第 969 条
2 前項の公正証書は、公証人法(明治 41年法律第 53 号)の定めるところにより作成するものとする。
〇公証人法37条2項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者(嘱託人(公証人が通訳人に通訳をさせ、又は証人を立ち会わせた場合にあっては、嘱託人及び当該通訳人又は当該証人)をいう。第 40 条第1項、第3項及び第5項、第 52 条第2項並びに第53 条第4項において同じ。)が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前項の事実の実験を行うことができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあっては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。
〇公証人法40条3項 公証人は、嘱託人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、公証人及び列席者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、前二項に規定する行為をし、又はこれをさせることができる。ただし、当該申出をした嘱託人以外に他の嘱託人がある場合にあては、当該他の嘱託人に異議がないときに限る。