2025年09月20日
法改正後(令和4年法律第67号)の侮辱罪(刑法231条)の事例集が法務省から公表されていますので重要です!!!特にインターネットを使用している皆様!!!
1 条文
刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 侮辱罪の施行状況に関する刑事検討会第1回(令和7年9月12日)の処理状況(令和4年7月7日から令和7年6月30日)の参考資料によると、インターネット事案の侮辱罪においては罰金が82パーセントに対して非インターネット事案の罰金は47パーセント(それ以外は科料)となっており、インターネット事案での侮辱罪の方が厳罰化している状況が明らかになっている。ただ、拘禁刑を受けた者は公表資料ではいないようである。
3 侮辱罪の事例集173事例に裁判結果も記載されており、インターネットを使用している方の注意のためにも閲覧する価値がある。
4 検討事項案によるとインターネット上の匿名での誹謗中傷による侮辱罪に関し、被疑者の特定に係る被害者の負担を軽減すること」〔衆・参附帯決議〕について、「損害賠償命令制度の対象事件を拡大すること」〔衆・参附帯決議〕についても課題にあがっており、検討結果によっては法改正がされ、侮辱罪の場合においても、特定及び賠償について被害者の救済措置がとられる可能性があるので注視すべきである。