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2025年09月04日

配偶者の死後、旧姓にするにはどうしたら良いですか???

Q 私の夫は5年前に亡くなりました。当時、子供が学生でしたので、夫の姓のままでした。子供が社会人になりましたので、この機に心機一転旧姓に戻したいと思います。どのような手続きをすればよいですか。
A 配偶者死亡後に旧姓に戻すには、復氏届を本籍地か住所地の役所に提出する必要があります(戸籍法95条)。提出の期限はありません。なお、復氏届の提出をしても、遺族年金の消滅事由に該当しないので受給する権利は失われません。
戸籍法95条 
民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
民法751条1項
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
Q 子供と一緒に旧姓に戻る方法はありますか。
A まず、婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかは選択できます。子を同じ戸籍にされたいのであれば、新しい戸籍を作られた上で、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てる必要があります。家庭裁判所の許可が下りた後に、役所へ入籍の届出をします。