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2025年08月19日

準備書面に相手方が文書を引用した場合の対応について

準備書面に相手方が文書を引用した場合に、その準備書面の内容を理解し、これに釈明や反論をする上で、引用された文書の写しを入手する必要があります。この場合、民事訴訟規則は、下記の条文があり、その文書を引用した当事者に写しを提出するように求めることができます。この文書は第三者が所持する文書も該当します。但し、訓示的な規定ですので、必ず写しが提出されるとは限りません(条解民事訴訟法規則180頁ないし181頁)。
(準備書面に引用した文書の取扱い)
第八十二条 文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、その写しを提出しなければならない。
2 前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。