2025年07月21日
特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(以下「指針」と言います)とは?
1 指針は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」と言います。)13条に規定している特定業務委託者は、継続的業務委託をしている特定受託事業者からの申出に応じて、当該特定受託業者が妊娠・出産・育児・介護(育児介護等)と両立しつつ業務に従事することができるよう、その育児介護等の状況に応じた必要な配慮をする義務を負う(法13条1項)ことについて厚生労働省が告示として出しているその配慮義務のいわば基準です。
なお、継続的業務委託でない場合は努力義務を負います(法13条2項)。
2 ここで特定業務委託者とは、業務委託事業者のうち、従業員を使用する個人事業主、又は、二人以上の役員があり若しくは従業員を使用する法人を言います。会社は従業員を使用していますので特定業務委託者に該当します。
また、特定受託事業者とは、従業員を使用しない個人又は役員が1名のみの法人の事業者であって、業務委託の相手方となる者です(法2条1項)。
そして、継続的業務委託とは、6か月以上の期間を行う業務委託又は当該業務委託に係る契約の更新により6か月以上の期間継続して行うこととなる業務委託です(指針第3の1(3))。
3 このように継続的業務委託をしている会社など特定業務委託者は、いわゆるフリーランスに対して、妊娠・出産・育児・介護(育児介護等)と両立しつつ業務に従事することができるよう、その育児介護等の状況に応じた必要な配慮をする義務を負うことになりました。そのため、該当する会社などの特定業務委託者は、指針をしっかりと確認して指針に沿った対応を予防法務としてはする必要があります。当法律事務所は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律についても対応しておりますので一度ご相談ください。