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2025年05月27日

フリーランス・事業者間取引適正化等法違反行為を自発的に申し出た業務委託事業者の取扱いについて(自発的申出)の紹介

1 公正取引委員会は、業務委託事業者(特定業務委託事業者を含む。以下同じ。)が本法に違反したと認めるときは、当該業務委託事業者に対して、本法第8条の規定に基づき、特定受託事業者が受けた不利益を回復するために必要な措置を採るべきことなどを勧告することができます。しかしながら、公正取引委員会は、「業務委託事業者の自発的な改善措置が、特定受託事業者が受けた不利益の早期回復に資することに鑑み、本法第8条に基づく勧告の対象となる違反行為に関する自発的な申出が業務委託事業者からなされ、かつ、当該業務委託事業者について、以下のような事由が認められた場合には、業務委託事業者の法令遵守を促す観点から当該違反行為について勧告するまでの必要はないものとする。」との運用をしています。
  すなわち、⑴ 公正取引委員会が当該違反行為に係る調査に着手する前に、当該違反行為を自発的に申し出ていること、⑵ 当該違反行為を既に取りやめていること、⑶ 当該違反行為によって特定受託事業者に与えた不利益を回復するために必要な措置を既に講じていること、⑷ 当該違反行為を今後行わないための再発防止策を講ずることとしていること、⑸ 当該違反行為について公正取引委員会が行う調査及び指導に全面的に協力していることです。
2 公正取引委員会は「自発的申出を行う場合は、別紙の各事項について、任意の様式で自発的申出書を作成し、疎明資料(自発的申出書の記載内容の裏付  けとなる資料)を添付の上、公正取引委員会に郵送等により提出してください。」とのことです。 自発的申出に係る郵送先・お問い合わせ先は「公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 フリーランス取引適正化室  〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1中央合同庁舎第6号館B棟  電話:03-3581-5479」です。
3 当事務所として、上記事項についての書類の作成、添付資料の作成、公正取引委員会と交渉などすることができます。

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