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2025年04月01日

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)が本日(令和7年4月1日)施行されました。

1 改正概要
いわゆるプロバイダ責任制限法について誹謗中傷等の被害のあった者からの投稿削除要請について迅速に対応すること等を主に改正されました。そして、名称も変わり、情報流通プラットフォーム対処法と通称名も変わっています。法改正の趣旨にも、「侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。」(1条)が追加され、それに伴い削除申請への対応の迅速化と透明化のための改正がされています。なお、本法律は総務大臣により大規模プラットフォーム事業として指定された事業者等に及びます(20条)。
2 削除申請への対応の迅速化
① 被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表義務(22条)
② 侵害情報に係る調査の実施義務(23条)
③ 侵害情報調査専門員を選任するなど削除申請の体制整備義務(24条)
④ 申出者に対する通知義務(25条)
3 削除等の運用状況の透明化
① 送信防止措置の実施に関する基準等の公表義務(26条)
② 発信者に対する通知等の措置義務(27条)
③ 措置の実施状況等の公表義務(28条)