2025年03月04日
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(以下「食糧法」と言います)とは? (なお、令和7年3月4日時点の食糧法で説明しています)
1 主要な食糧である米穀及び麦が主食としての役割を果たし、かつ、重要な農産物としての地位を占めていることにかんがみ、米穀の生産者から消費者までの適正かつ円滑な流通を確保するための措置並びに政府による主要食糧の買入れ、輸入及び売渡しの措置を総合的に講ずることにより、主要食糧の需給及び価格の安定を図り、もって国民生活と国民経済の安定に資することを目的(食糧法1条)にしています。
2 主要食糧とは「米穀、麦(小麦、大麦及びはだか麦をいう。以下同じ。)その他政令で定める食糧(これらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものを含む。)」を言います。
3 食糧不足の緊急時はどうなる?
①政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第四十条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする(食糧法37条1項)。
②農林水産大臣は、食糧法37条1項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる(同法38条)。
③農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる(同法39条1項)。→(食糧法第五十五条)第三十九条第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
④前二条(②と③)に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
4 以上のように緊急時においては、罰則をもって、米穀の生産者に売り渡し等命令を国はすることができます。また、配給制に移行することも可能です。生きるのに欠くことができない食糧の価格の安定を「政府」は食糧法に基づき図る必要があります。