2025年02月24日
注意!賃貸借契約により生ずる債務の連帯保証に関するルールを押えよう!
1 個人の包括根保証の禁止
(1) 民法改正により、個人の包括根保証が禁止されました。根保証とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証です。そして、包括根保証とは、保証金額や保証期限の定めがない根保証を言います。包括根保証は、保証人に過大な負担を生じさせますので、民法改正(2020年4月1日施行)により禁止されました(民法465条の2第1項)。
(2) 個人根保証契約は、極度額を定めなければ無効になります(民法465条の2第2項)。極度額は、保証人が責任を負う金額の上限です。
(3) また、書面ないし電磁的記録によって作成されなければ無効となります(同法第3項が民法446条第2項、3項を極度額に準用)。
2 不動産賃貸借契約における連帯保証契約について
(1) 令和2年4月1日以降に締結される不動産賃貸借契約における連帯保証契約は根保証であり極度額を書面(ないし電磁的記録)で定めなければ連帯保証契約は無効となる。
(2) 不動産賃貸借契約における連帯保証契約が令和2年4月1日以前に締結され更新された場合に極度額の定めがないと連帯保証契約が無効となるか。
ア 法定更新された場合は、原則として保証人の責任は従前と同様に継続する。
イ 合意更新の場合においては更新時に別途保証人と保証契約の継続のために書面を取り交わした場合は極度額の定めが必要であり、そうでない場合は、賃貸借契約が更新された場合は原則として保証人の責任も継続しますので、従前と同様に継続する。
ウ したがって、合意更新の場合においては更新時に別途保証人と保証契約の継続のために書面を取り交わした場合に極度額の定めがないと連帯保証契約は無効となります。
3 元本確定事由(民法465条の4第1項)
(1) 根保証人の財産に強制執行又は担保権の実行がなされたとき
(2) 主たる債務者又は保証人が死亡したとき
(3) 根保証人が破産手続開始決定を受けたとき