2025年02月03日
民事訴訟法61条の敗訴当事者負担の訴訟費用に弁護士費用は含まない!!
民事訴訟において「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」(民事訴訟法61条)と規定され、原則として、敗訴の当事者が負担します。
民事訴訟法61条の「訴訟費用」とは、民事訴訟費用等に関する法律によって定められています。すなわち、民事訴訟費用等に関す法律に定められた訴訟費用のみ敗訴者が負担することになります。そして、この法律には、訴訟費用に弁護士費用は含まれていませんので、弁護士費用を敗訴当事者に請求することは「訴訟費用」としてできません。そのため、弁護士費用は、不法行為に基づく損害賠償請求など判例が認めている以外では、自己負担となりますので注意が必要です。