2024年12月17日
払いすぎた婚姻費用を財産分与において2,997万2,740円で分与する判決を取得しました!
依頼人が被告として離婚等請求をされた事案で、払いすぎた婚姻費用について財産分与として分与すべきと主張したところ、2,997万2,740円と判決確定から支払済みまで年3%の金利が付く内容の財産分与が認められました。払いすぎた婚姻費用を財産分与として認められるのは、先例においてハードルが高かったですが、あきらめず主張立証した成果です。
事件番号
・一審 岡山家庭裁判所 令和4年(家ホ)第27号
・原審 広島高等裁判所岡山支部 令和6年(ネ)第71号
・上告審 最高裁判所 令和6年(受)第2039号