2024年11月01日
自転車の罰則強化の道路交通法が令和6年11月1日に施行されました!!
1 自転車の飲酒運転禁止強化
(1) 酒気帯運転などの禁止(道路交通法第65条1項)の車両等に「自転車」が含まれます。
罰則は道路交通法第117条の2第1項3号で「3年以下の懲役又は50万円以下」です。
(2)飲酒運転周辺者の車両に自転車が含まれます。
①車両提供罪(道路交通法第65条2項・同法第117条の2第1項4号)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒類提供罪(道路交通法第65条3項・同法第117条の3の2第2号)
2年以下の懲役又は30円以下の罰金
③同乗罪(道路交通法第65条4項・同法第117条の3の2第3号)
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
(3) 酒類を提供する店舗は、今後、自動車のみならず自転車についても、飲酒する場合は、自転車に乗らないかどうかの確認が必要となりますので飲食店にも影響が大きいかと思います。
2 自転車運転中の携帯等の使用の禁止及び罰則
(1) 道路交通法第71条第5号の5
① 携帯電話等(スマートフォン等)を手に持ち通話のために使用しながら自転車を運転した場合
② 携帯電話等(スマートフォン等)の画面に表示された画像を手で保持して注視しながら自転車を運転した場合
に、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金(道路交通法第118条1項第4号)
(2)携帯電話等使用等(交通の危険)
携帯電話等(スマートフォン等)を使用又は画像を注視しながら自転車を運転して、事故などの交通の危険を生じさせた場合に、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金(道路交通法第117条の4第1項第2号)
3 注意
お酒を飲みに行く場合は、自転車で行くのはやめた方が良いですね。
また、スマートフォン等を手に持って操作すること自体意識的にやめるようにするのが
安全かと思います。