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2024年10月22日

大麻を使用した場合も令和6年12月12日以降罰則が適用されます!!

大麻取締法では、大麻の使用罪はありませんでした。しかし、下記の理由から、大麻のTHC(テトラヒドロカンナビノール)を「麻薬」(大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法2条1項1号及び別表第一42号・43号)と位置づけ同法の適用があり(同2条2項)、そのため、大麻を使用した場合も、改正前と異なり、罰則(同66条の2)があります。また、大麻の成分のTHCが麻薬と位置づけられたため、従来所持罪は5年以下の懲役でしたが7年以下の懲役となります。その施行日は、令和6年12月12日です。
(厚生労働省ホームページより抜粋)
大麻等の施用罪の適用等に係る規定の整備【大麻取締法、麻薬及び向精神薬取締法】
① 大麻等の不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法における「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)を適用する。
(※)大麻の不正な所持、譲渡、譲受、輸入等についても、麻向法における規制・罰則を適用(現行は大麻取締法で同様の規制有)
② 保健衛生上の危害発生防止のため、大麻草由来製品に微量に残留するTHCの残留限度値を設けることとする。また、大麻草由来の成
分のうち、化学的変化により容易に麻薬を生じ得る一部の成分について麻薬とみなすこととする。○ 大麻等を麻薬として位置付け、その不正な施用についても、他の規制薬物と同様に、麻向法の禁止規定及び罰則(施用罪)を適用(7年以下の懲役刑) 。
※ 大麻等の不正な所持、譲渡や輸入等の規制も、麻向法に基づく規制・罰則に移行(大麻所持:5年以下の懲役→ 7年以下の懲役)。
○ 麻向法の有害成分規制への移行に伴い、麻薬成分ではない大麻草由来製品(例:カンナビジオール(CBD)製品)は、葉や花穂から抽
出されたものも流通及び使用が可能となることから、保健衛生上の危害の発生を防止するため、当該製品に微量に残留するTHCの残留
限度値を設けるとともに、市場流通品の監視指導を徹底する。
※ 限度値や限度値を担保する検査法などは、追って公表。民間の製品検査体制は、麻薬研究者免許を取得した検査事業者等により実施。
○ 大麻草由来の成分のうち、化学的変化により容易に大麻成分(麻薬)を生じ得る一部の成分(例:THCA)について、麻薬とみなして規制を行う。