2024年10月01日
令和6年10月1日フリーランス新法についての公正取引委員会の対応について
公正取引委員会は下記のとおり公表しました。注意点(行政法的には問題)は、条文上は「公表」(下記2)まで明記されていないにもかかわらず、フリーランス新法違反について公表する対応をとることを明言している点です。フリーランス新法は下請法と異なりフリーランスに該当すれば適用されますので注意が必要です。
[特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2章違反事件に係る公正取引委員会の対応について
令和6年10 月 1 日
公正取引委員会
1 公正取引委員会は、 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第 25 号。以下「本法」という。) 第2章違反事件について、迅速かつ 適切 に 処理 していく 。
また 、 本法第2章 の規定に 違反 する 行為が認められた場合には、業務委託事業者 及び 特定業務委託事業者(以下「業務委託事業者等」という。)に対し、当該違反行為の是正・ 特定受託事業者が被った不利益の原状回復措置を講じるよう 、 本法第8条の規定に基づく勧告 ・ 本法第22条の規定に基づく 指導 及び助言(以下「指導等」という。)を行う 。 その際 、 必要 に応じて 、業務委託事業者等に対し、経営責任者を中心とする遵法管理体制を確立するとともに、遵法マニュアル等を作成し、これを購買・外注担当者を始め社内に周知徹底すること といった 再発防止措置 等の必要な措置を採るべきことを求めるなど 、 効果的 に 対応 する 。なお、 勧告を受けた者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、公正取引委員会は、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に 係る 措置を採る よう 、本法第9条第1項の規定に基づく 命令を行う 。
2公正取引委員会は、 勧告 を行った 場合、 国民に対する情報提供 を図るとともに、 勧告の対象である本法第3条、第4条第5項 、 第5条 及び 第6条第3項 の規定に違反する行為に対する措置についての事業者の予 見 可能性を高め、当該違反行為の未然防止を図る目的から、 事業者名、違反事実の概要、勧告の概要等を公表する 。 また 、 本法 の 運用状況等を公表する 場合 等 において 、 必要に応じて、指導等の概要等を公表する ことがある 。
さらに 、公正取引委員会は、命令を行った場合、 事業者名、違反事実の概要、命令の概要等を公表する。
3 公正取引委員会は、本法第6条第1項の規定に基づく申出に係る情報を厳格に管理し、秘密保持の徹底に努め、また、同条第3項の規定に違反する行為については厳正に対処していく。](一部抜粋)