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2024年09月26日

注意!遺産分割を10年間放置した場合、寄与分・特別受益が主張できなくなる改正(令和3年民法改正)がありました!

1 改正内容
民法904条の3は「相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分よる」と規定されました。
民法904条の3は、被相続人が死亡(相続開始)してから10年が経過すると、原則として寄与分や特別受益の主張ができなくなり、法定相続分を基準とした遺産分割しかできなくなると規定しました。この規定により、特別受益や寄与分を主張したい相続人に早期の遺産分割を促すこと、10年以上経過して複雑化した遺産分割を簡易に解決することができます。
なお、例外として、①10年経過前に家庭裁判所に遺産分割請求をした場合、②期間満了前6ヵ月以内にやむを得ない事由が相続人にあり、かつ、当該事由消滅時から6ヵ月経過前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をした場合、③相続人全員が具体的相続分での遺産分割に同意した場合があります。
2 改正前について
  改正前は、特別受益、寄与分の主張に時間制限はありませんでした。
3 経過措置について(令和3年民法改正附則3条)
(1) 令和5年4月1日以前に被相続人が死亡して相続が開始していた場合にも民法904条の3の適用がありますので注意が必要です。
(2) まとめ(前記のとおり例外はあります)
  ア 相続開始日が令和5年4月1日以降の
場合
    相続開始日から10年経過時
  イ 相続開始日が令和5年4月1日以前の場

①相続開始日から10年経過時
②令和5年4月1日から5年経過時(令和1
0年4月1日)のいずれか遅い日