2024年08月19日
自己破産と復権について
自己破産を申立てて破産開始決定となると「破産者」となります。破産者は、主に他人の財産や秘密を扱う職業・資格に復権をうけるまでつけなくなります。その職業や資格は、破産法に規定はありません。各種の法律が規制しています。例えば、貸金業者、警備員、生命保険募集人、旅行業者、弁護士、司法書士等がつけなくなる職業・資格です。しかし、復権すれば再び就けるようになります。復権は、破産者の本来の法的地位を回復させ、自己破産手続き中に課された職業・資格制限を解除する制度です。当然復権と申立による復権があります。代表的な復権は免責許可決定を受けることです。これにより職業・資格制限が解除されます。復権したかの確認は、本籍地のある市区町村役場で身分証明書を取得することにより分かります。免責許可決定は、同時廃止の場合は2~3ヵ月、管財事件の場合はそれよりも数ヶ月程度(破産事件の内容によります)です。ご参考にしてください。