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2024年04月19日

嫡出推定(民法722条)の改正施行

嫡出推定の民法改正法が令和6年4月1日に施行されました。嫡出推定制度の見直しポイントは次の通りです。
①婚姻の解消などの日から300日以内に子が生まれた場合において、母が前夫以外の男と婚姻(再婚)した後に生まれた子は、婚姻(再婚)後の夫の子と推定されます。
②女性の再婚禁止期間はなくなりました。
③嫡出否認権を夫のみならず母や子にも認めました。
④嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。